患者様へのご案内

歯科初診料の注1に規定する基準(歯初診)

歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。

医療情報取得加算について

当院は、患者様により質の高い医療を提供するため、マイナンバーカード(マイナ保険証)を活用したオンライン資格確認システムを導入しております。これにより、患者様の診療情報を効率的に取得・活用し、医療の質の向上に努めております。 国の診療報酬算定要件に基づき、「医療情報取得加算」として以下の点数を算定させていただきます。
《初診時》 ※月に1回
マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用した場合・・・1点
マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用しない場合・・・3点
《再診時》 ※3ヶ月に1回
マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用した場合・・・1点
マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用しない場合・・・2点
なお、他院からの紹介状をお持ちの方は、マイナ保険証の利用有無に関わらず1点となります。
患者様の診療情報を正確に把握し、より適切な医療サービスを提供するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認へのご協力をお願いいたします。

歯科外来診療医療安全対策1・2(外安全1・2)

1.医療安全に関する研修を修了した歯科医師が治療を行っております。

2.治療中における緊急時に円滑な対応ができる体制を構築しています。

3.患者様にとって安心で安全な治療を行えるよう、また、治療中に急な体調の変化にも対応できるよう以下の機器を常備しています。
●自動体外式除細動器(AED) ●パルスオキシメーター ●血圧計 ●酸素 ●血圧計 ●救急蘇生セット

4.院内感染予防策として、患者ごとに使用機器を交換しており、専用の機器で洗浄・滅菌処理を徹底しています。

5.医療法に基づき、医療安全管理指針などを定めるなど、日頃より安全対策室を中心に全職員が医療安全に心がけています。

明細発行体制等加算

医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

歯科技工加算1・2(歯技工)

患者さまの補綴物製作に際し、歯科技工士(所)との連携体制を確保しています。また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施いたします。

長期収載品の処方等又は調剤に関する事項について

長期収載品の選定療養について
令和 6 年の診療報酬改定により、令和 6 年 10 月 1 日から長期収載品を患者さん 自身で希望した場合は選定療養費として自己負担が発生いたします。
(長期収載品とは、特許が切れたり再審査期間が終了したりして、同じ効能・効果を持つ後発医薬品が 発売されている薬で、薬価基準に長期間収載されてことからその名が付けられました。)
【対象】
⚫ 院外処方、院内処方(外来患者さん)
⚫ 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬 品へ の置換え率が50%以上を超える長期収載品
【対象外となる場合】
⚫ 医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合
⚫ 入院中の患者さんへ処方した場合
⚫ 後発医薬品の提供が困難な場合」
【自己負担額】
⚫ 長期収載品の金額と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1
※選定療養費には別途消費税も必要となります
※選定療養費のお支払いは、院外処方の場合は調剤薬局、院内処方の場合は当院となります。
※国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親などの医療費受給者証を お持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。

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